不動産用語集

 

■交通・・・最寄駅より80mを1分として計算します。バス時間はバス会社の運行表を基にしています。

■税込・・・”消費税を含む”という意味です。不動産の場合、消費税は建物関係に掛かり、土地には消費税は掛かりません。

■取引態様・・・その物件の取引方法です。「売主」「代理」「専属専任媒介」「専任媒介」等があり、「売主」「代理」の場合、仲介手数料がかかりません。

■諸経費・・・土地・建物の代金の他に登記費用や手数料税金など、色々経費が必要です。おおよその目安として購入代金の10%程は用意しておきたいものです。

■仲介手数料・・・”媒介物件”に対して法が定める手数料です(総価格の3%+6万円が基本です)。物件への相談、案内など、物件探しは無料です。

■建築確認費・・・新築住宅などの建物を建築する場合に、その対象となる土地に対する用途や最大床面積、日陰の制限などが予め決められています。これを設計士が、平面図や立面図を作成し、市役所又は県などに届出を行い、確認されたものが建築できます。この図面作成から届出、確認までの作業を代願するときの代金です。

■登記費・・・土地・建物を購入したとき、また建物を新築したときには、その所有権を法的に明確する為、所有権移転登記、または保存登記をする必要があります。登記の申請に際して直接かかる費用は、登記所に納付する登録免許税です。司法書士の書類作成や、手続き代行の手数料は、報酬規定に基づいて請求されます。

■表示登記料・・・建物を新築した場合に、謄本の表示部分(表題部)を作成する代金です。

■印紙・・・印紙税法の規定によって、不動産などの契約書・工事請負契約書には、印紙を貼付することが、義務付けられています。その他に金銭消費貸借契約書(借用書)にも、印紙を貼りつけします。

■固定資産税・・・固定資産税は、土地・建物の引渡を受けた後の分について、買主が負担するのが通例です。通常、固定資産税は毎年1月1日現在の所有者が、固定資産税台帳に登録され、納税義務者となりますが、引渡を受けた時点で、買主が納税義務者に代わり、税負担します。

■事務手数料・・・住宅ローンを利用する場合は、ローン取り扱い業者並びに、保証会社の事務手続き手数料を支払います。

■住宅ローン保証料・・・住宅ローンを借りる場合、通常、連帯保証人を立てる代わりに金融機関が指定する保証会社と、保証委託規約を交わします。この場合保証会社に対し、借入額の1.6%~2.0%程の保証料を支払う事になります。

■変動金利・・・銀行ローンの中で代表的なもので、短期プライムレートに連動して半年に一度金利が変わります。ただ金利が変わっても変化するのは返済額の元金と利息の内訳だけで5年間の返済額は変わりません。(公庫や年金融資は固定金利ですので低金利の今は安全でしょう)

 

 

■ツーバイフォー工法・・・枠組壁工法の事で、木の枠組みに合板を張って建て上げるので柱が必要ない。工期が短いほか、耐震・耐火・耐熱性に優れる。在来工法は日本で最も伝統的な木造の建築方法。構造的に壁の部分に融通性があるので、通風や採光に優れた間取りを比較的容易に設計でき、リフォームもしやすいのが特徴。

■フリープラン・・・各売主業者の基本仕様に則って間取りを変更できるシステムです。(着工前物件に限る)

■ビルトイン車庫・・・住宅に組み込んだ車庫の事をさします。

■カーポート・・・屋根のある駐車場を意味します。屋根が無い場合はカースペースです。

■インターロッキング・・・カラータイルの事です。(多くの場合、カーポートや玄関まわりに使われます)

■納戸・・・室内にある大型収納庫が納戸。窓の大きさや、天井高などの規定で居室扱いでないので、納戸と表記されます。

■メゾネット・・・マンションでありながら、上下2フロアを1戸とし、内部に階段がある住戸形式をメゾネットと呼びます。

■ロフト・・・屋根裏を利用したスペースの事。ロフトは切妻型など山形になった屋根の高い部分を活用して作られています。

■1坪タイプ浴室・・・浴室の広さを表記し、1.8m×1.2m位の大きさとなりかなりゆったりした感じを受けます。

■ウォークインクローゼット・・・歩いては入れるくらい広い収納室。

■グルニエ・・・屋根裏を用いた収納スペースをさします。一般的には2畳~3畳以上。

■バリアフリー・・・小さな子供や高齢者が安全に生活できるように、段差がない状態をバリアフリーと言います。

■ユーティリティー・・・主婦の為の家事作業スペース。

 

 

■建築条件付き・・・土地の売買契約を結んでから3ヶ月以内に、決められた施工主と建築請負契約を結ぶ条件の付いている土地。

■定期借地権付き・・・50年以上で予め期限を決めて土地を借り、建物だけを所有する形態の一戸建て。

■私道・・・道路には公道と私道があり、私人が所有地を道路として築造、保持、管理して通行に使っているものを「私道」と呼びます。

■地目・・・登記簿に掲載されている土地の用途上の分類で、「宅地」「山林」などの種別があります。

■建ぺい率・・・土地面積に対する建築面積(建物の建っている部分の面積)の割合を制限。60%の場合、100㎡の土地には建築面積60㎡までの建物が建てられます。

■容積率・・・敷地面積に占める総建築面積の割合の事です。容積率200%の場合、100㎡の敷地に総建築面積200㎡の建物迄建築可能という事です。

■セットバック・・・敷地道路の幅員が4m未満の場合、その中心線から2m以上後退した線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部分を道路部分(セットバック部分)として負担します。間口道路が敷地にどれくらい面しているかを表します。

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