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固定資産税・都市計画税

■固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格を物に算出される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。

ただし、東京都23区内においては、特例で都が課税をすることになっています。

・納税義務者

 毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。

・税率

 1.4/100

 

■都市計画税

 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。

1.課税の対象となる資産

 都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋です。(償却資産は課税の対象にはなりません)

2.納税義務者

 毎年1月1日(賦課期日)現在の土地又は家屋の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。

3.課税標準額

 (1)土地

    固定資産税の課税標準となるべき価格です。

   ア.住宅用地については、課税標準の特例措置が講じられます。

    (ア)小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡mまでの住宅地用)

       ・・・価格の1/3

    (イ)その他の住宅用地((ア)を超える部分の住宅用地)

       ・・・価格の2/3

   イ.負担水準に応じて、階段的な税負担の調整措置を講じています。

 (2)家屋

    固定資産税の課税標準となるべき価格です。

4.税率(23区内)

  0.3/100

5.納税方法

  固定資産税と合わせて納めていただきます。

 

■固定資産税の対象となる資産

  土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

1.土地

  田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、地沼、山林、牧場、原野その他の土地(雑種地)を言います。

2.家屋

  住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含みます)、倉庫その他の建物を言います。

3.償却資産

  (1)土地および家屋以外の、事業の用に供することができる資産

  (2)法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、減価償却額又は減価償却費が、損金又は必要な経費に算入されるもの(薄外資産、償却済資産、償却していない資産等を含みます。)

  (3)営業権など、無形減価償却資産は除かれます。

  (4)耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の償却資産で損気算入したもの、取得価格20万円未満で3年間の一括償却をしたもの、法人税法第64条の2第1項等に規定するリース資産で取得価格が20万円未満のものなど、少額資産にあたる資産は除かれます。

  (5)自動車税の課税客体である自動車、軽自動車税の課税客体である原動機付き自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車は除かれます。

  (6)法人税法施行令第13条第9号又は所得税法施行令第6条第9号に掲げる牛、馬、果実等の生物は除かれます。ただし、観賞用、興行用その他これらに準ずる事業の用に供する生物は、償却資産となります。

(注)中小企業に該当する法人・個人事業者については、取得価格30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、損金算入できる措置が講じられております。この特例措置は租税特別措置法による国税(法人税・取得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されません。

したがって、この特例により損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告が必要となりますので、十分にご注意ください。

 

■固定資産税の納税義務者

  固定資産税を納める人(納税義務者)は1月1日の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。

  具体的には以下の通りです。

1.土地

  登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方

2.家屋

  登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方 

3.償却資産

  償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

(注)所有者として登記(登録)されているか方が1月1日前に死亡している場合等には、1月1日現在に、その土地や家屋を現に所有している方が納税義務者となります。

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